更新日:2024年6月3日

ページID:532

ここから本文です。

限度額適用認定証

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。

有効期限

毎年7月31日まで

(注)申請後は自動更新されます。引続き対象となる方には、期限前に新しい証を普通郵便で送付します。

申請方法

窓口で本人が申請する場合

  1. 申請書(窓口でお渡し)
  2. 本人確認書類(保険証など)
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

窓口で代理人が申請する場合

  1. 申請書(窓口でお渡し)
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 代理権の確認書類(委任状、被保険者本人の保険証など)
  4. 被保険者本人の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

郵送で申請する場合

申請書をお送りしますので、高齢者医療係(03-5803-1205)へご連絡ください。申請書が届きましたら、申請書にご記入の上、本人確認書類(保険証など)のコピー、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを添えて返信用封筒でご返送ください。証は、申請受付後1週間程度で普通郵便にてお送りします。なお、代理人による郵送申請の方法については、お問い合わせ下さい。

利用方法

医療機関にかかるとき、保険証と一緒に提示してください。

詳しくは、高額療養費入院時の食費・居住費のページをご覧ください。

認定証の再交付

認定証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。

再交付の申請のページをご確認のうえ、申請してください。

関連リンク

給付>高額療養費

給付>入院時の食費・居住費

東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/給付(外部リンク)

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?